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18件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号

法案は、全国町村議会議長会議員なり手不足の解消などの理由で求めてきた選挙公営化の拡大について、各自治体の条例によって町村でも選挙用自動車ポスター費用などを公費負担することを可能にするとともに、選挙公営供託金はセットだとして、これまで供託金のない町村議員選挙にも導入をするものであります。  まず、経緯について自民党提案者にお聞きいたします。  

井上哲士

1993-05-25 第126回国会 衆議院 政治改革に関する調査特別委員会 第18号

これは、選挙用ポスター選挙用自動車に対する助成を行うという条例でありまして、上限は六十四万円までということになっておりますが、現在の選挙制度について大きな一石を投じております。新聞等にも報道されておるところでありますが、地方におきましても、現在の選挙制度を何とかしなくてはいけない、こういう声が日一日と強くなってきておるところであります。  

中島茂嗣

1985-06-06 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第18号

それから、「突発事案に備えることをその内容とする公務に従事」する自動車を運転する者、「選挙用自動車候補者が運転」というのがその後についています。これは私が前に言った内容だと思うんですが、ちょっと具体的にこの内容を説明していただきたいんですが、時間がございませんから、今私が言った問題についてだけでも結構です。

佐藤三吾

1982-07-27 第96回国会 衆議院 本会議 第29号

ところが、本法案は、全国区での選挙運動選挙公報政見放送など、ごく限られた公営の枠内に閉じ込め、従来候補者に認められていた選挙用自動車、拡声機ポスターはがきビラ個人演説会の開催などを全面的に禁止する大改悪を行っております。政党本位選挙を口実に現行運動を禁止したりすることは絶対に許されません。  

安藤巖

1975-06-28 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会公聴会 第1号

したがいまして、現行法でもポスター選挙公報等のもちろん制限もありますし、選挙用自動車台数とか宣伝時間の規制、その他新聞広告等規制等々いろいろな規制があるわけでありますが、この程度であるならば憲法違反ではないけれども、今回は機関紙誌等号外等規制が強化されたから憲法違反だというお説なのか、そういうものを含めて憲法違反であるというお説なのか、その点をお聞きしたいのであります。  

中村波男

1975-06-27 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

あるいは選挙用自動車の一部公費負担、さらには政党新聞の、新聞掲載政策広告を四回公営としたことなどは、私はやはり漸進的な評価として値すると思う。ところが、非常に抜けている点もまたあるわけです。私はここに一つのデータを提示して、ぜひとも自治大臣の基本的な方針というか、考え方をあらかじめ聞いておきたい問題があります。

秦豊

1975-06-18 第75回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号

次に、全国区の場合は三台の選挙用自動車が認められておりますが、三台分として一日十五万円、いわゆるお金の最高の話でございますから、この場合。最高十五万円、一台ずつ五万円ということですけれども、一括一個所に払うんでありませんから、そういうように考えてもよろしゅうございますか。

片山甚市

1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

したがって、ポスター枚数、看板の枚数や大きさ、はがき選挙用自動車台数などが決められているのは、このためであります。  さて、今度の政府案では、選挙に関する報道、評論を掲載した確認団体届け出機関紙誌のうち、本紙については選挙期間中、定期購読者以外は有償頒布に限るとなっておりますが、わが党は、確認団体機関紙誌本紙は明らかに政治活動であって、有償頒布に限るべきでないと考えます。

佐藤観樹

1975-05-23 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号

その点で、一体具体的に一人当たり一台当たりどのくらいのことを考え、それから、そういった使わないでもまさに選挙用自動車費用ですと言っておりてくるような不合理があってはいかぬので、その点についてはどういうふうなチェックを具体的にするのか。恐らくそれを政令で書くのだと思うのですが、それはどういうことを考えていらっしゃるのかということです。

佐藤観樹

1967-05-31 第55回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

要するにマイクの標識、それから選挙用自動車標識及び街頭演説標識——街頭演説というものはこれは場合によっては今様桃太郎ということになるかもしれません。車を離れて移動するときは旗を持って立っているわけですが、車のそばに立って車からやる場合には、車に取り付けた何らかの標識をもって処置するということにすべきではないか。

堀昌雄

1954-12-06 第20回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

選挙運動方法につきましても、選挙用自動車文書図画の掲示を禁止するというようなことは、選挙運動の公明と申しますか、その趣旨に反するものとして、我々はこの点遺憾に存ずるのでありまして、次の機会におきまして、これらの点については我我としては修正いたしたい、こういうことを申添えておきます。  

小林武治

1954-12-06 第20回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

候補者が例えば前の選挙用自動車のところに連絡に行くところの自動車である、そういうことをはつきりすれば二台並べて行くということがないと思う。連絡してしまえばそれで帰つてしまう、こういうことになる。片つ方は、選挙用自動車標識がちやんとある。これははつきりするのじやないか、どうですか。法制局のかた。

若木勝藏

1951-03-14 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第24号

従いまして候補者選挙用自動車乘つた場合には現行の三号の規定だけですと、その費用選挙費用に加算しないようになりますのでその点をただ補う意味但書を付けたに過ぎないのだ、だから本来選挙用に使う百四十一條第一項の表示をいたしました自動車費用は、当然百九十七條の問題に初めからならないのだ、こういうふうに考えておるわけでございます。従いまして規定の形式もこういうことにいたしましたのであります。

三浦義男

1951-03-14 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第24号

ところが今回県会議員等選挙につきまして自動車台数制限をする、こういうことになつて参りまして、一台に限るということにいたしますると、但書のような規定を付けませんと、百四十一條の一項の選挙用自動車というものの費用は当然加算すると何もこの但書を付けないで置いておくと、それは当然選挙運動費用に加算されることになるのは当然でありまするけれども、三号がある以上は候補者がそれに乘つた場合はどうなるかということの

三浦義男

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