2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
法案は、全国町村議会議長会が議員のなり手不足の解消などの理由で求めてきた選挙の公営化の拡大について、各自治体の条例によって町村でも選挙用自動車やポスターの費用などを公費負担することを可能にするとともに、選挙公営と供託金はセットだとして、これまで供託金のない町村議員選挙にも導入をするものであります。 まず、経緯について自民党提案者にお聞きいたします。
法案は、全国町村議会議長会が議員のなり手不足の解消などの理由で求めてきた選挙の公営化の拡大について、各自治体の条例によって町村でも選挙用自動車やポスターの費用などを公費負担することを可能にするとともに、選挙公営と供託金はセットだとして、これまで供託金のない町村議員選挙にも導入をするものであります。 まず、経緯について自民党提案者にお聞きいたします。
これは、選挙用ポスター、選挙用自動車に対する助成を行うという条例でありまして、上限は六十四万円までということになっておりますが、現在の選挙制度について大きな一石を投じております。新聞等にも報道されておるところでありますが、地方におきましても、現在の選挙制度を何とかしなくてはいけない、こういう声が日一日と強くなってきておるところであります。
それから、「突発事案に備えることをその内容とする公務に従事」する自動車を運転する者、「選挙用自動車を候補者が運転」というのがその後についています。これは私が前に言った内容だと思うんですが、ちょっと具体的にこの内容を説明していただきたいんですが、時間がございませんから、今私が言った問題についてだけでも結構です。
七つ、公職の候補者が選挙用自動車を運転しているときを考えており、助手席同乗者に関しましてもこれに準拠して考えております。
ところが、本法案は、全国区での選挙運動を選挙公報や政見放送など、ごく限られた公営の枠内に閉じ込め、従来候補者に認められていた選挙用自動車、拡声機、ポスター、はがき、ビラ、個人演説会の開催などを全面的に禁止する大改悪を行っております。政党本位の選挙を口実に現行の運動を禁止したりすることは絶対に許されません。
あとはポスターなり選挙用自動車以外にないのですね、これは。
なお、これらの車は、いずれもそれぞれ候補者を乗せております選挙用自動車もしくは確認団体の政治活動用自動車ということでございます。そこらに非常に警備的にはむずかしい点があった点は御理解いただきたいと思うわけでございます。
たとえば、一昨年創設されました選挙運動用のビラ、ポスター、選挙用自動車の公営などの制度も、やはり国会議員の選挙に関するものであるわけでございます。
したがいまして、現行法でもポスター、選挙公報等のもちろん制限もありますし、選挙用自動車の台数とか宣伝時間の規制、その他新聞広告等の規制等々いろいろな規制があるわけでありますが、この程度であるならば憲法違反ではないけれども、今回は機関紙誌等の号外等の規制が強化されたから憲法違反だというお説なのか、そういうものを含めて憲法違反であるというお説なのか、その点をお聞きしたいのであります。
あるいは選挙用自動車の一部公費負担、さらには政党の新聞の、新聞掲載の政策広告を四回公営としたことなどは、私はやはり漸進的な評価として値すると思う。ところが、非常に抜けている点もまたあるわけです。私はここに一つのデータを提示して、ぜひとも自治大臣の基本的な方針というか、考え方をあらかじめ聞いておきたい問題があります。
選挙用自動車についてでございますが、政令にゆだねられておりますが、最高一日五万円程度で他人の車を借りた場合請求により支払うことになるというが、それでよろしいか。
次に、全国区の場合は三台の選挙用自動車が認められておりますが、三台分として一日十五万円、いわゆるお金の最高の話でございますから、この場合。最高十五万円、一台ずつ五万円ということですけれども、一括一個所に払うんでありませんから、そういうように考えてもよろしゅうございますか。
したがって、ポスターの枚数、看板の枚数や大きさ、はがき、選挙用自動車の台数などが決められているのは、このためであります。 さて、今度の政府案では、選挙に関する報道、評論を掲載した確認団体の届け出機関紙誌のうち、本紙については選挙期間中、定期購読者以外は有償頒布に限るとなっておりますが、わが党は、確認団体の機関紙誌の本紙は明らかに政治活動であって、有償頒布に限るべきでないと考えます。
そういった意味で選挙用自動車というのは衆議院の場合に各一台と決められておるわけですから、本当にやる人はだれでも使わなければいかぬのですから、その辺はむだのないような支出を政令で具体的に考えるということをぜひ要望しておきたいと思うのです。
その点で、一体具体的に一人当たり一台当たりどのくらいのことを考え、それから、そういった使わないでもまさに選挙用自動車の費用ですと言っておりてくるような不合理があってはいかぬので、その点についてはどういうふうなチェックを具体的にするのか。恐らくそれを政令で書くのだと思うのですが、それはどういうことを考えていらっしゃるのかということです。
なお、この選挙用自動車に対する許可の運用につきましては、選挙運動の特殊性にかんがみまして、選挙運動に支障のないよう十分配慮するように指示いたしております。
要するにマイクの標識、それから選挙用自動車の標識及び街頭演説の標識——街頭演説というものはこれは場合によっては今様桃太郎ということになるかもしれません。車を離れて移動するときは旗を持って立っているわけですが、車のそばに立って車からやる場合には、車に取り付けた何らかの標識をもって処置するということにすべきではないか。
又選挙運動方法につきましても、選挙用自動車に文書図画の掲示を禁止するというようなことは、選挙運動の公明と申しますか、その趣旨に反するものとして、我々はこの点遺憾に存ずるのでありまして、次の機会におきまして、これらの点については我我としては修正いたしたい、こういうことを申添えておきます。
候補者が例えば前の選挙用自動車のところに連絡に行くところの自動車である、そういうことをはつきりすれば二台並べて行くということがないと思う。連絡してしまえばそれで帰つてしまう、こういうことになる。片つ方は、選挙用自動車に標識がちやんとある。これははつきりするのじやないか、どうですか。法制局のかた。
又都道府県の議員、市の議員、市長等の選挙用自動車の費用が選挙費用に加算されるために、その候補者の選挙運動費用の制限金額を従前より増加する必要があるのではないかとの質問に対し、増加することが必要であると思量するとの答弁がありました。
従いまして候補者が選挙用自動車に乘つた場合には現行の三号の規定だけですと、その費用は選挙費用に加算しないようになりますのでその点をただ補う意味で但書を付けたに過ぎないのだ、だから本来選挙用に使う百四十一條第一項の表示をいたしました自動車の費用は、当然百九十七條の問題に初めからならないのだ、こういうふうに考えておるわけでございます。従いまして規定の形式もこういうことにいたしましたのであります。
ところが今回県会議員等の選挙につきまして自動車の台数の制限をする、こういうことになつて参りまして、一台に限るということにいたしますると、但書のような規定を付けませんと、百四十一條の一項の選挙用自動車というものの費用は当然加算すると何もこの但書を付けないで置いておくと、それは当然選挙運動の費用に加算されることになるのは当然でありまするけれども、三号がある以上は候補者がそれに乘つた場合はどうなるかということの
○衆議院法制局参事(三浦義男君) どうも私が説明が少し悪いのかも知れませんが、都道府県の議会議員等の選挙に使います自動車、選挙用自動車は一台に限るというのが今度の改正案で、従いまして一台以上主として選挙運動のために使う自動車はあり得ない。